早いものでもうすぐ、お正月ですね。
子供やお孫さんにお年玉を渡す方も多いと思います。また、お年玉をもらう子供の親の立場としても気になるのが贈与税です。お年玉には税金はかかるのでしょうか?
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お年玉やお小遣いをもらうと贈与税がかかるの?
お年玉や小遣いに税金がかかる?!
というと、驚く方いらっしゃいますよね?
はたして、お年玉やお小遣いに税金は発生するのでしょうか?お年玉に発生する税金とは何でしょうか?
一般的に収入を得た場合発生する税金といえば、「所得税」「贈与税」「相続税」となります。
お年玉の場合、個人の収入でもなく、誰かの遺産を相続するわけでもないので適応されるとしたら、他人から無償で金を貰うと言う「贈与税」が該当します。
では、小遣いはどうでしょうか?
子供に対する小遣いは、親が子供に無償で与えたものです。
民法
「自己の財産を無償にて相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって成立する(民法549条)」財産の授受のことを贈与といい、「贈与税」が該当します。
つまり、子供に対するお年玉も小遣いも所得税ではなく「贈与税」の対象になります。
贈与税がかからない限界は?
お年玉にはどれぐらいで「贈与税」が発生するのでしょうか?
その前に・・・贈与税が適応されるケースを解説しましょう!
贈与税は1年間に貰う合計額が110万円以下なら適応されないんです。つまり、他人から貰う金額が110万円以下であれば税金はかかりません!
お年玉だけで110万を超える可能性というのは、常識的にはありえない話なので、一般的にお年玉は税金がかからないという認識が強いのです。
もちろん、大金持ちの方が110万を超えるお年玉を誰かに贈与すれば法律上は税金が発生します。
とはいえ、法的にはひっかかりますが、実際にお年玉で贈与税を適応するということはほとんどないようで、常識の範囲内であればスルーされるというなんとも曖昧な法であるのが現状です。
わかりやすく言えば、「お年玉」と称した1000万円の何かを渡せばそれは当然ひっかかってくるでしょう(*^_^*)
小遣いに関する贈与税はどうでしょうか?
お年玉と同じ贈与税なので1年間に110万円(月あたり約9万2千円)を超えるお小遣いを子供に与えている場合には、贈与税の対象となる可能性がありますよ。
仕送りはどうなるの?
遠方に住む子供に月10万円以上の「仕送り」をしている家庭は少なくありません。
では、その場合には贈与税がかかるのかといえば実はそうではありません。
相続税法の規定
「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産」については、贈与税が課税されないことになっています。
仕送りは、一般的に子供の食費や家賃、教育費などを賄うために与えるものですから、基本的には贈与税の対象にはなりません。
しかし、これは通常必要と認められる限度までのことです。
月50万円、100万円もの小遣い(仕送り)を子供に与え、その大半が貯金されていたり、不動産の購入、贅沢品の購入、遊興費などに充てられている場合などは、税務署から「贈与では?」とチェックされる可能性がありますので、注意が必要です。
一般の家庭で、小遣いやお年玉が贈与として問題にならないのは、社会通念上相当な金額に収まっているからです。
また、社会通念上、相当な額を超えても、1年間でもらう額の通算が110万円を超えることもそうはないことでしょう。
「社会通念上」という言葉を会社で会計に携わっていると聞くことがありますが、このあたりの見解が曖昧すぎて困りますね。
一方、110万円以上を、子や孫に贈与したい場合には贈与税がかかる可能性がありますので、心配であれば、税理士さんなどに相談されるのをオススメします!