サラリーマンの年末の恒例行事と言えば年末調整ですよね。
「書類に記入する時にどこに何を書けばいいの?」
「どの数字を書けばいいの?」などなど、疑問だらけですが、ポイントを抑えて記入すれば、それほど難しいものではありません。
それでは簡単ですが・・・
年末調整の書き方と端数に対しての説明していきたいと思います。
年末調整の書き方
まず生命保険料控除は、
保険料控除申告書の書類1枚で下記の5つの項目を申告する書類になります。
(参考図1参照)
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 給与所得者の配偶者特別控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
上記の該当する欄にそれぞれ「今年中に払った」、「払う予定」の保険料を記入します。
該当するものが無ければ一番上の箇所に氏名・住所を記入し押印して提出するだけです。
今回は、①~④までの説明をしていきたいと思います。※⑤は省きます。
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①生命保険料控除
ここは「県民共済や生命保険会社に加入して保険料を支払っている人」です。
下記の分類がありますので該当箇所に記入します。(参考図2参照)
- 一般の生命保険料
- 介護医療保険料
- 個人年金保険料
ここは申告書の様式に合わせて、金額を計算する必要があるので気を付けて下さいね。
保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」を見て記入していけば大丈夫です。
「保険料控除証明書は添付書類としても必要」になります。(参考図3・4参照)
保険会社によっては年末調整用の計算フォームを用意していますので、ご契約のHPを参照してみるのもおすすめです。
②地震保険料控除
ここに記入する人の要件は国税庁のHPのNo1145に記載されています。
ひとつの契約で地震保険も長期損害保険も兼ねているような保険の場合、「金額の多いほうを選択」して記入してください。
通常の「地震保険料」と「旧長期損害保険料」とでは記載方法や計算方法が異なりますが、こちらも「損害保険会社から送られてくる控除証明書の通り記入」していけば大丈夫です。(参考図5参照)
③給与所得者の配偶者特別控除
ここに記入する人の要件は国税庁のHPのNo1195に記載されていますのでご確認ください。
今回は「103万円を超えてはいるが141万円以下である場合の人が対象」で該当する方は「配偶者特別控除」としてこちらに記入する事になります。(参考図6参照)
④社会保険料控除
ここは「給料から天引きされている社会保険料以外に社会保険料を支払っている方」です。対象となる人の要件の内容は国税庁のHPのNo1130に記載されています。
ここには世帯主が加入している保険料のみならず、「世帯主と生計を一にする親族が加入しているものを、世帯主が払ったもの」についても記入する事ができます。(参考図7参照)
少し簡単ですが年末調整の記入方法を書いてみました。
端数処理の仕方
年末調整を申告している時に直面してくるのが端数処理の問題ですね。
端数の処理は、どの様にすれば良いのか説明をしていきたいと思います。端数処理でよく出てくる「生命保険料控除額の端数処理」についてお話をしたいと思います。
例えば、
旧保険料等の金額…90,123円
この場合、生命保険金額料控除額の計算は次の通りです。
90,123×1/4+25,000=47,530,75円
この端数処理をどうすればいいのか悩まれるかもしれませんが、この端数は切り上げても問題ありません。
上記のように、切り上げで対応して問題ありません。
※国税庁のHPのNo6371に記載されています。
所得控除のその他に1円未満の端数が出やすいものは、「雑損控除」「医療費控除」「地震保険料控除」があります。
これらも同じように端数も同じ計算になります。
まとめ
「計算上1円未満の端数が出たら、自分が有利なようにただ単に切り上げてもいい」ということになります。
実際には、1円未満の端数がどちらに向いていても、最終的な税額にはほとんど影響がありませんが…。
以上、少しは面倒な年末調整の手助けになったでしょうか?
年末調整の書類は分かりにくく思えますが、所得税の過不足を計算するために大切な書類ですので、しっかりと理解しておくといいでしょう!