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年末調整の保険料控除が旧姓に問題はない?!を解決!

投稿日:2017年10月26日 更新日:

年末に近づいてくると会社に提出する年末調整!

書類を書き始めたら、保険料の控除証明書が旧姓である事に気が付いたなんてことになると書類の締め切り日に間に合うのかと焦ってしまいますよね。

 

そんな直前に焦らなくていいように・・・

旧姓の生命保険料控除証明書のままで年末調整に添付しても大丈夫なのか?

別に何か証明書がいるのだろうか?

このままでは年末調整が受けられないのか?など、旧姓のままの生命保険料控除証明書の場合、どうすればいいかについて調べてみました。

 

旧姓のまま年間調整の保険料控除に添付できる?

結論から言うと

その控除証明書で年末調整を受けることが出来ます!

 

「結婚して姓が変わったけれど、生命保険料控除証明書が旧姓のままだった!」という場合でも、控除証明書をそのまま添付して会社に提出してください。

 

会社に提出された年末調整の書類や保険料の控除証明書は、会社から税務署に提出するわけではありません。

 

個人ごとの年末調整の処理が終わった後は、全員の分の書類をまとめて会社で一定の年数保管することになっているのです。

 

申告の内容や控除証明書が間違いないかどうかは、税務署ではなく総務や経理など年末調整の担当者が確認をします。

 

控除証明書が旧姓のままでも年末調整の担当者が本人のものであると確認できれば、その証明書で年末調整をしてくれます。

 

書類を税務署に提出しませんが、会社の担当者は、提出された書類や控除証明書に「間違いがないか」確認する責任があります。

 

自分で勝手に判断して提出したら、受け付けてもらえなかったということのないように提出前に確認するようにしましょう。

 

次に旧姓のままの場合、

提出する前にしなければいけないことや、旧姓のままでも申告する方法をご紹介していきたいと思います。

 

旧姓のままでも申告する方法

旧姓の生命保険控除証明書を提出して、年末調整を受ける方法として3つあげてみます。

 

  1. 1つ目は「控除証明書を添付してそのまま提出
  2. 2つ目は「改姓がわかる証明書を一緒に提出
  3. 3つ目は「後から控除証明書を取り直す

などがあります。

 

入籍した時に、すでに社内で改正の届け出をしてある場合は、会社も「姓が変わった」事は把握しているので、改めて証明の書類を提出しなくても年末調整はしてもらえます。

 

それでは、年末調整の受け方別に説明をさせて頂きます。

 

1:控除証明書だけを添付してそのまま提出

加入している保険会社が団体割引の取り扱いになっていて、保険料が給与天引きされている場合も間違いなく本人であることが分かります。

 

念のため、控除証明書か申告用紙の欄外に「○月△日婚姻のため改姓」などと、赤いペンなどで書いておくと、丁寧でわかりやすいと思います。

 

2:戸籍抄本や住民票、免許証などを提示する

結婚して入籍した後に勤め始めた場合は、控除証明書の旧姓が本人のものかどうかは担当者が確認できません。

 

また、働いている会社によっては、社内の諸届とは別に、「控除証明書の旧姓が本人のものであることが分かる証明書」などを、提出、提示する決まりになっている場合もあります。

 

3:とりあえず提出して取り直す

国税庁から出されている年末調整の手引きで「保険料控除証明書を翌年1月末までに提出する、という条件で証明書がなくても受けつけてよい」という事になっています。

ただ色々な理由で受け付けてもらえないことがあるそうですが…

 

そこで担当者に確実に受付してもらえるように気を付けることとは、担当者に事情を説明した上で「申請書の必要なところは正確に記入」し、「旧姓で発行された控除証明書を添付」して提出します。

 

そして保険会社に連絡をして改正の手続きをして、「控除証明を再発行」してもらい、届き次第「新しい苗字の控除証明書を提出する」ということに気を付けてみましょう。

 

旧姓のままでも、申請が出来た場合でも、改姓の手続きは必ずして下さいね。

 

後で保険の受取や解約などが発生した時に、余計な書類が必要になり面倒くさい事になってしまいます。

 

他も「あらためて加入している保険」など漏れがないか、確認をしておくと間違いないと思います!

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