新入社員の皆さん!
お仕事が始まって間もないですが、毎日いかがお過ごしでしょうか。
やる気満々、希望に満ち溢れている、という方もいらっしゃるとは思いますが、中には、こんなはずじゃなかった…と、退職を考えておられる方もいらっしゃると思います。
はじめての就職、はじめての退職。わからないことだらけですね。ここでは新入社員の方がスムーズに退職する方法についてお伝えしたいと思います。
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新入社員の基礎知識!法律上で定められている退職の方法について
退職の意思はいつ頃上司に伝えればよいものでしょうか。
民法上、退職の意思表示から2週間を過ぎれば、いつでも辞められることになっています。
その一方で、会社には「会社の法律」ともいうべき就業規則があり、「一カ月前に申し出ること」などの規定が設けられている場合もあります。
その際は基本的に就業規則を尊重すべきです。
退職は、入社してすぐにでも退職の意思を上司に伝えることは可能です。
労働者には、職業選択の自由が憲法で保障されています。退職する自由がなければ、別の職業を選択することはできません。
ですから、労働者はいつでも自由に退職できるのです。
民法627条1項は、
「当事者が雇用期間を定めなかった時には、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる」
としています。
退職の申し出はいつでもできるということが、まず大原則です。
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うまい退職方法と、だめだめな退職方法!退職方法のアドバイス
ボーナスをもらってから退職したい場合
ボーナスをもらってから退職したい場合にも注意が必要です。
ボーナスには本来、過去の業績への報酬と、今後の働きへの期待が含まれているので、賞与額が決まる前に退職を申し出てしまうと査定が下がってしまい、ボーナスが減額される恐れもあります。
ただし、半分以下などあまりに大幅な減額ならば、不当として労働基準監督署などに相談した方がよいでしょう。
参考http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html
そうしたトラブルを未然に防ぎたいのであれば、支給額が決定してから、最低約1カ月ほどの期間をおいて退職を申し出ることで、計画的なボーナス退社という印象は薄れます。
ただし、嫌味を言われるのは覚悟の上というのであれば、ボーナス支給直後に退職しても大きいな問題にはならないはずです。
退職の意向を伝えたとしても認めてもらえない場合
退職の意向を伝えても認めてもらえない可能性はありますし、直属の上司から、なかなか話を進めてもらえないということもよくあります。
実は、上司が退職を無理にでも引き止める理由は裏にあるのです。それは、上司自身の人事評価に影響する可能性があるからなのです。
部下の突然の退職は、
「部下の不満を把握できていなかった=改善策をとれていなかった」
ことを、意味するのです。
もちろん、これからの部下のことを考え、もっと一緒に働きたいという気持ちからの上司もいるでしょうが、このような裏の理由もあったりします。部下の退職は、さすがに自分の上司や人事にも話をしなければなりません。
これは、上司が部下の管理をしっかりできていなかったと、会社に認識されてしまう傾向があります。
ただ、それはあくまで上司や部署の都合です。これで、退職を妨げられるものではありません。
自分の今後を考えた時、退職をすることがベストであれば、上司からの妨害に屈せず意志を貫く覚悟を決めて下さい。
もし、一向に話が進まない場合は、直属の上司へ、
「お手を煩わせるのも申し訳ないので、自分で人事に話を詰めていきます」
と伝れば、案外あっさり進んだりもします。
退職の話は個室で”改まった場”を設けて切り出すこと
退職交渉は、交渉相手以外に聞かれないよう人のいないところで行うのが基本的なマナーとされています。
ですので、オフィススペースで突然退職を切り出すのはNGです。
まず、「今ちょっと良いですか」などと声がけをして、相手と会議室等の外に話が漏れないよう個室へ移動します。
退職話の切り出し方
〇「今ちょっとよろしいですか?」「ご相談があるのですが」
×「今後のことでお話があります」「大切なお話があります」
相手を身構えさせるばかりではなく、ほかの社員にあなたが辞めたがっていることが露骨に伝わってしまう可能性があります。
切り出す相手は”直属の上司”
一般的に、退職の意思をまず伝えねばならない相手は、直属の上司です。上司の理解・協力なくして退職を成功させるのは至難の業です。
ですので、直属の上司のメンツをつぶすようなことは止めましょう。例えば、仲の良い同僚などに先に退職の話を伝えることは厳禁です。
場の流れで退職の話をするのは厳禁
直属の上司と二人きりで飲みに行ったとき、はたま食事の場など…。
仕事の悩みの相談から話の流れに任せて切り出せればいいのですが、あまりお勧めできません。「もう一度考え直しておいで」と諭されたり、ただの一時の迷いで片付けられてしまう場合が多いからです。
企業側が退職交渉に応じない場合は退職届を提出
企業側が一切の退職交渉に応じてくれない…。
そんな切羽詰まった状況であれば迷わず「退職届」を提出して下さい。
退職を願い出るという意味の「退職願」は、会社(あるいは経営者)に対して退職を願い出るための書類であり。「退職届」は従業員側から一方的に労働契約を解約することのできる書類です。
提出後に受理されなくても、2週間が経過すれば必ず退職することが出来ると民法627条で定められています。
ただ、これはかなり強引な方法なため、円満退職を目指している人にはあまりお勧めできません。
円満退社の為には、突然会社に退職届を提出するのではなく、口頭で直属の上司に退職の意思を知らせ、会社の内諾を得てから退職願を提出するという形になります。
退職届は、あくまで最終手段として覚えておき、状況に応じた冷静な対処をしましょう。
「今後やりたいこと」「この会社ではそれが出来ない理由」のであって、退職する気持ちが堅いなら、間違っても職場や人への不満は口に出さないことが大事です。
「改善するから退職する必要はないよ」と言われたら、退職するのに苦労します。
新卒後すぐに退職する場合、「他にやりたいことが見つかった」ことを退職理由とするといでしょう。
加えて、なぜそれが今いる会社ではできないのかという理由までを、きちんと納得いく説明ができることが重要です。
客観的に見れば、試用期間中の退職は大きなマイナス要素であり、さらに無断欠勤の上、必要な手続きも行わず辞めたとなれば、いつ、どこからその情報が伝わってしまうか分かりません。
前職を照会する会社は現代社会では少なくなりましたが、業種が違っても意外なところで繋がっていたりします。
退職するというのは、新しい未来を作るための第一歩です!
終わりではなく始まりですから、いきなりつまずかないように注意したいですね。