働き改革が進み、今根本から働き方が見直されている日本。
最近では吉高由里子さん主演の、「わたし、定時で帰ります。」も
話題になっていますよね。
残業を一切せず、定時ぴったりで帰ることがモットーの主人公。
仕事終わりに中華料理屋に直行し、冷えたビールを一杯なんて
うらやましい限りですね(笑)
でも、残念ながら現実世界はそうはいかないようです。。。
毎日残業が続いている、なんて人も少なくない日本。
実際にはドラマの主人公のように
残業を拒否することはできるのでしょうか?
毎日残業が続いてもう限界!拒否することはできるの?
毎日のように残業が続き、心も体もボロボロ。。。
体は悲鳴を上げていて、頑張る気力もない。
そんな状況で残業を拒否することができるのでしょうか?
結論から言うと、体調不良で残業を拒否することは可能です。
そもそも労働基準法によると1日8時間、
週40時間を超える労働時間は違法となっています。
例外として36協定を結んでいる会社は、
労働者に対して残業を命じることができますが、
正当な理由があれば残業を拒否することができます。
ここでいう正当な理由とは、
① 妊娠してから一年以内の場合
② 体調不良の場合
③ 育児や介護による理由
④ 残業する正当な理由がない場合
⑤ 残業することによる不利益が大きい場合
⑥ サービス残業
⑦ 三六協定で認められていない残業
となります。ということで、
②体調不良の場合は、残業を拒否することができます。
ただし、従業員の中には仮病を使って残業を拒否しよう、
という人もいて、病院の診断書の提出を求める企業もあるので
診断書は捨てずに取っておきましょう
また、社側には「安全配慮義務」といって、
「従業員を安全で健康的な労働環境のもとで
働けるように配慮する」という義務があります。
「安全配慮義務」には従業員の健康や、メンタル(精神状態)も
含まれていますので、従業員に損害があった場合、
会社は損害賠償を請求される場合があります。
体調不良で残業を拒否したい!クビになっちゃう可能性はある?
体調不良でも何度も残業を断ったらクビになってしまうのでは?
と考える人もいるかもしれません。
確かに36協定を結んでいる会社は、
労働者に対して残業を命じることができますが、
正当な理由があって残業拒否すれば、
解雇されることはありません。
もしも、あなたの会社が36協定もなく、
法廷労働時間を超えている場合、
労働基準監督署や弁護士に一度相談してみましょう。
私の父も仕事人間で、倒れそうになるまで仕事をしていましたが、
命あってこその仕事。
何のために仕事をしているのか、
今一度胸に手を当てて、考えてみてください。
未だに長時間労働が美徳とされている日本。
過労死のニュースを耳にするたび、胸が痛ましいです。
いつの日か、定時上がりが美徳となる時代が来ると良いですね!