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中央区で防犯カメラを設置するのに助成金が!防犯設備整備費助成!

投稿日:2018年11月30日 更新日:

事件や事故などで、
加害者の過失などは様々な証拠によって証明されています。
その証明の方法はいろいろありますが、
その中で防犯カメラは強力な証拠、
有力な情報の一つとして活用されています。

そこで、各地方「安心・安全まちづくり」
「自治会防犯設備対策」「通学路安全整備」のため、
防犯カメラ等の設置を検討されている地域が数多くあります。

そこで今回は、各自治会で行っている防犯設備整備費助成制度の
説明と申請の方法などを説明していきたいと思います。

安心・安全な街づくりのために!中央区の防犯設備整備費助成制度とは?

各自治会によって
防犯設備整備費助成制度の補助金の上限など違いがありますが、
各地域おける防犯活動を支援するため、自治会などの
地域団体が行う防犯カメラの設置に要した経費の一部に対して
補助する「防犯設備整備費助成制度」というものがあります。

◇中央区の防犯設備整備費助成制度とは?
この制度は上述でも述べた通り、
各地域における防犯活動を支援するため、
自治会などの地域団体が行う防犯カメラの設置に要した
経費の一部に対して補助する制度です。

この助成制度を受けるには4つの条件があり
「対象団体」、「対象経費」、「助成金額」、「交付条件」
決められていますので紹介します。

▲対象団体

中央区防犯アドバイザー派遣(※1)を受けた商店街、町会、

自治会、マンション管理組合等。

過去に助成金を受けている場合でも、
7年経過すると、その翌年以降に再度度以降に申請可能です。
※1:住まいの防犯対策、公共空間の防犯対策、
子どもの安全に関する講話と指導する防犯アドバイザー

▲対象設備

区が派遣する防犯アドバイザーが防犯上必要と認める

犯罪の防止を目的として固定して設置する防犯カメラ

(モニター、録音装置等防犯カメラを構成する機器を含む)、

センサー付きライト等の機器。(注1

注1:分譲マンションにあっては共用部分に限る。

▲対象経費

1.   設備の購入と取り付けに係る経費。

2.   設置積みの防犯設備の取替え(更新)に係る経費。

3.   リース・レンタルの場合は初年度の3月末に

支払った経費。(注2・3

注2:保守経費・修繕費・電気料等の維持管理は除く。
注3:過去に助成金を受けている場合、7年経過すると、
その翌年度以降に再度申請可能。

▲助成金額

町会、自治会
負担割合:中央区2/3、助成対象者1/3

助成限度額:200万円

商店会(ただし、町会、自治会と協力して実施する場合に限る。)
負担割合:中央区:3分の2、助成対象者:3分の1

助成限度額:600万円

マンション管理組合等
負担割合:中央区2分の1、助成対象者2分の1

助成限度額:50万円

注記:千円未満の端数があるときは、

これを切り捨てるものとする。

▲交付条件

防犯カメラの設置にあたっては、近隣の理解を得るとともに、

プライバシーに十分配慮し、適正な管理運用を図るものとし、

管理責任者の設置、防犯カメラ設置場所の明示、

記録の保管期間の制限、記録の閲覧の禁止等の運営基準を

書面で定めることを助成金の交付条件とする。

詳細は中央区交付条件を参照してください。
注意事項:都・区の予算に限りがあるため、
申請しても補助金の交付を受けられない場合があります

防犯カメラの設置を検討しているなら!助成制度を利用しよう!

上述のように「安心・安全まちづくり」「自治会防犯設備対策」
「通学路安全整備」などで、防犯カメラ等の設置を
検討されている場合は助成制度の活用をいたしましょう。

ここからは、助成制度を活用するための手順を
説明していきましょう。

◇助成制度申請の必要書類
1. 申請必要書類

・申請書(町会、自治会、商店会は第1号様式、

マンション管理組合等は第2号様式)

・見積書の写し

・防犯設備の設置場所を示す図面 ・防犯カメラ運用基準

・アドバイザー派遣業務報告書の写し

《以下はマンション管理組合のみ》

・マンション管理組合管理規約の写し

・総会または理事会の議案書、議事録(署名押印が必要です。)の

写し

※申請者は団体の代表者(マンション管理組合の場合は理事長)

2. 完了報告必要書類

・完了報告書 ・防犯設備の設置場所を示す図面

・設置した防犯設備の写真 ・設置業者による請求書と領収書の

写し

3. 請求書類

・請求書

・口座振替依頼書

※口座情報が正確でないと振り込めないため、ご注意ください

◇助成制度申請の流れ

1.   必要な書類が揃え、中央区の窓口に提出します。

2.   受理されると交付決定通知書が送付されます。

3.   申請側は受領します。

※交付決定前に工事を着手した場合、

助成金の交付が受けられなくなります。

4.   交付決定後の工事を開始します。

※工事事業者に工事前後の写真を撮るよう

依頼するようにしてください。

5.   完了報告。(必要書類は、2.完了報告必要書類に記載)

6.   中央区が受理し、現場確認。(申請者立ち合い)

7.   助成金確定通知書の送付。

※請求書、口座振替依頼書の書式も同時に送付

8.   申請側が受理し、中央区に請求。

(必要書類は3. 請求書類に記載)

9.   中央区が受理し助成金が申請側に支払われる。

申請にて助成金を受理するまでは、このような流れになります。
助成金の申請時は、注意点に気を付けてください。

まとめ

いかがでしたか?
「安心・安全まちづくり」「自治会防犯設備対策」
「通学路安全整備」などで、防犯カメラ等の設置を
検討されている場合は助成制度の活用をいたしましょう。

参考URL:東京都中京区HP
www.city.chuo.lg.jp/bosai/bohan/enjo/bouhannsetubiseibihizyosei.html

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