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内々定を取り消されたってホント!?

投稿日:2018年1月10日 更新日:

内々定とは何でしょうか?

就職活動でよく耳にする言葉ですが、みなさんはその意味を正確にご存知ですか?

私の場合は、内々定がなく初めから内定というパターンだったので正直内々定という言葉を知りませんでした。

私からすると・・・
企業が採用と決めたら、内定通知を出してくるのが普通だと思っていました。

正直、何故、内々定なんて変わったものが必要なんでしょうかね?でも、世間一般には、内々定と内定、違って使われていますね。

ちなみに、内々定とは簡単にいうと、内定を出すことを約束することで、単純に内定よりも早い時期に行われるだけでなく、法的な意味や取り扱いも異なるようです。

今回は、この「内々定」と「内定」にについて取り上げたいと思います。

 

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内々定とは?

内々定とは、内定とほとんど同じ意味を持っていますが、労働契約には至ってはいない状態のことをいいます。

つまり・・・
内々定とは企業側が採用を予定している通知となり、ただの口約束になるのです。そうです、内々定は契約の段階に至っていないのです。

ですから、もし企業側の都合が悪くなった時には、内々定は取り消されることになるということです。

つまり、内々定は、「採用を約束しました」ということを言っただけのことで、まだ約束を交わしていないので、「やっぱり採用できません」が出来るということです。

それを考えると、内々定とは企業の都合のいいように作られたんじゃないですか?と、言いたくなってしまいます。

実は・・・

企業側の10月1日にならないと正式に内定が出せないというのは建前で、本当のところは、良さそうな学生をとりあえずキープするのに内々定を出して引き延ばしておいて、10月1日になってから再度、正式に採用するかを再考すればいいやと…

学生の側からすれば・・・

内々定をもらったからといって安心はできないのです。

学生からすると、早く正式な内定が欲しいと思いますが、企業側からしてみれば「経団連の指針で10月1日にならないと内定を出せないんです」と、言えるということです。

以上のことが理屈の上ではできるということです。内々定には、このようなリスクや不安な点があることを知ってください。

 

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内定と内々定の違い

内定と内々定では契約が別物

就職活動の内定では、「始期付解約権留保付労働契約」となり労働契約の一種になるのです。

これを分かりやすいように言うと、企業側から就活生に内定が出された、その時点で、企業側と就活生の間には労働契約が発生したことになるのです。

しかし、企業側で就活生に内々定を出された時点では、企業側と就活生の間には労働契約は正式に成立していないのです。

内々定は、口約束であって労働契約が発生していないのです。内々定の連絡を貰っても、内定のお知らせぐらいの考えでいることが必要でしょう。

 

内定と内々定では法的な拘束力が違う

内定と内々定には建前上の違いだけでなく、法的にも違いがあるのです。それは、労働契約が締結されているか否かで、法的に拘束力が生じるか生じないか違いが出てきます。

労働契約の前段階である内々定では、法的な拘束関係は発生しません

極端なことを言うと・・・

内々定では企業側が就活生に対し、解約・取り消しをしたとしても責任には問われることはないと言えます。

内定と内々定のに関する違いには、法的に位置づけが違うことや、拘束力の有無に違いがあります。

 

最後に

就活生のみなさんいかがでしたか?

内々定には内定と違い法的な拘束力も何もない、ただのお知らせであるそうですね。

内定には上記で記した通り「始期付解約権留保付労働契約」と言う労働契約があるため内定通知を受けて、内定承諾書をすれば法的効力を持つことになり、しかるべき取り消し理由がない限り取り消しは認められないのです。

もし、企業側が理由のない取り消しをした場合、企業側には賠償責任が発生するのです。それに対して内々定には、そのような責任は発生することがありません。

企業側からすれば取り消し可能な内定通知なわけで、就活生の人は油断してはいけないのです。

就活生のみなさん・・・

内々定の取り消しはあまりありませんが、自分の不注意で内々定を取り消しを招く可能性を否定はできません。

くれぐれも内々定だけで就職が決まったとは思わないように!

正式な内定を頂けるまでは、「勝って兜の緒を締めよ」で気を緩めずにやってくださいね。

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