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しなくて大丈夫?原付の住所変更を忘れた!

投稿日:2018年6月26日 更新日:

ただでさえ大変な引っ越し!

ついつい忘れがち、後回しになってしまうのが

原付の住所変更です。

 

「え?原付の住所変更ってどういうこと?」なんて、

もしかしたら、そもそも変更自体必要なことを知らない方も

いらっしゃるのではないでしょうか?

 

実際、引越した際は、原付も住所変更をする必要があります。

この原付の住所変更には廃車は30日以内

再登録は15日以内の手続きが義務付けられています。

 

今回は主に原付の住所変更についてお伝えします。

 

〔原付の住所変更〕同一市区町村内の引越

原付の住所変更は、市区町村の管轄なので

市町村役場に届出をしましょう。

同一市区町村内の住所変更であれば、

転居届提出で自動的に住所変更されるため

手続きは不要になります。

 

しかし、後でトラブルにならないためにも、

転居届提出の際、事前に原付の住所変更が

必要か確認しておくといいでしょう。

 

〔原付の住所変更〕他市区町村への引越

他市町村へ引越する場合は、

原付も住所変更をする必要があります。

この手続きで、現住所地で原付を廃車

新住所地で再登録する形となります。

 

◎現住所地での住所変更手続き

ナンバープレートを現住所地に返納すると、

廃車申告受付書を発行されます。

 

この時、

  • 「廃車申告書」
  • 「ナンバープレート(前後2枚)」
  • 「標識交付証明書(車の車検証のようなもの)」
  • 「身分証明証」
  • 「印鑑」

上記が手続きに必要となります。

 

原付も住所変更に期限があります!

市町村役場に新居住地転入後15日以内に手続きをして、

ナンバープレートをもらいます。

 

原付の住所変更に必要な書類は、

  • 「印鑑」
  • 「廃車申告受付書」
  • 「住所確認できるもの(住民票の写し・免許証の写し等)」

転出と転入をまとめて行う方法

原付バイクの廃棄量は125cc以下の部類に入ります。

住所変更登録は、市役所・区役所や、

他に支所、サービスセンターなどでも受付可能です。

 

新住所地の市町村役場に印鑑、

ナンバープレート標識交付証明書

持って行きましょう。

 

廃車手続きと登録手続きをまとめて住所変更することも

基本は可能ですが、対応してない場合もあるので、

転入先に確認しておくといいでしょう。

 

ただし「250cc」、「400cc」、「750cc」、「1000cc」、「1100cc」のように

「126cc」以上の排気量を超える車両については、

管轄が国の「陸運局」や「軽自動車検査協会」に変わるため、

市役所や区役所での手続きができなくなります。

 

種類を例に挙げると以下の通りです。

☆軽二輪自動車

  • オフロードバイク
  • モトクロスバイク
  • スーパーカブetc…

 

☆小型二輪自動車

  • ビッグスクーター
  • アメリカンバイク
  • クルーザーバイク
  • ネイキッドバイク
  • スポーツバイクetc…

などが挙げられます。

 

バイクの場合、市役所・区役所ではなく、

県や府指定の「陸運局」や

軽自動車検査協会」で登録変更手続き

行わなければなりませんので、注意が必要です。

 

住所変更しないと!?

もし、原付の住所変更をしなかったら・・・ですが、

実際には、特に催促されるような例は

ほとんどありません。

 

しかし、原付には軽自動車税が課税されるので、

住所変更しないままだと、

実際に住んでいない市町村に税金を納める形、

つまり脱税することになってしまいます。

 

軽自動車税は地方税で市町村税ですし、

自治体の条例違反にもあたる行為なので、

厳密にはやはりよくないでしょう。

 

実際、引っ越しの際に自動車やバイクの

住所変更手続きを忘れたり

故意に怠っていたとしても、

それだけで自動車やバイクに乗れなくなることはありません。

 

「だったら、自動車やバイクの住所変更手続きなんて

面倒だからしなければいいのでは?」

と思う人も多いことでしょう。

 

確かに、自動車やバイクをそのまま乗り続けるだけなら、

住所変更手続きを絶対にしなければいけない

というわけではありません。

 

しかし、将来的に自動車やバイクを売却or廃車にする際、

旧住所のままだと手続きができません。

 

その時になって

「やっぱり、ちゃんと住所変更しておけばよかった・・・」と、

後悔してしまうことになるでしょう。

そのためにも、多少の手間を感じても、

引越し作業の一環としてきちんと手続きを

しておくことがいいでしょう。

 

本来、国内どこでも走れるナンバープレートとなっていますが、

実際、大阪の地名のナンバープレートを付けた車両が

栃木県や山口県を走っているとなると、かなり目立つと思います。

 

あまりに見慣れない地名や不審がられた場合、

警察官に職務質問される可能性もあります。

 

「引越しで手続きがまだ!」と、

答えれば何の問題もないはずですが、

運が悪ければ不審車両と認定され、

荷台を捜索されてしまうことも十分に有り得ます。

まとめ

いかがでしたか?

軽自動車税の関係で住所変更手続きは必ずしなければなりません。

 

たくさんある引っ越し手続きのなかで、

ついついうっかり忘れてしまいそうですが、

他のところに税金が納められる=脱税なんていう事がないように、

少し手間はかかるように思いますが、

きちんと申告しておきましょう!

 

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